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特定相談支援事業 障害児相談支援事業

特定相談支援事業

電話番号 043-265-2277

特定相談支援

 この事業では、「サービス等利用計画」を立案するための相談をお受けします。
 特定相談支援事業における『サービス等利用計画』とは、障害福祉サービスの新規利用、又は変更を希望された方を対象に相談支援専門員が作成します、〔ご本人等による作成(セルフプラン)も可能です。〕
 その後は継続サービス利用支援(モニタリング)を行い計画が適切であるかの見直しを定期的に実施します。
 既にサービスを利用されていても居宅介護等のサービス追加や利用日数の変更等を希望された方は計画案が必要となり既に、当苑をご利用の数名の方が作成されました。今後平成26年度までに、障害福祉サービスを利用される全ての方が対象となります。
 相談支援専門員はケアマネジメント手法を活用し、ニーズや置かれている状況を勘案し、福祉、保険、医療、教育、就労、住宅等の総合的な視点から地域での自立した生活を長期的に支えるために計画案を作成します。そして、市町村はその計画案等を勘案し、当事者の生活や支援の実態にあった支給決定を行うこととされ、このサービス等利用計画案が、市町村が行う支給決定の根拠となりました。

サービス利用までの流れ

利用方法

  • 相談支援専門員が当事業所又はご自宅で現在の状況やご希望を伺います。
  • 相談支援専門員がサービス等利用計画(案)を作成します。ご希望に沿っているようでしたら当事業所と契約し(ご都合により提出も致します。)市町村へ計画書を提出して頂きます。

利用料金

相談については、自己負担はありません。
『通常の事業実施地域(千葉市)以外は、訪問の際に実費交通費がかかります。』

相談利用日

月〜金曜日(土、日曜日・祝日・年末年始はお休みです。)

相談受付時間

9:00 〜 16:00
※相談支援専門員が訪問の為外出している場合がありますので、事前にご連絡下さい。
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