日中一時支援事業
千葉市にお住いの方に対し障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護しているご家族の一時的な休息を目的とする。
定員・・・・・・5名
日中一時支援事業
電話番号 043-312-3448
施設設備
当施設は、下記の施設・設備をご利用いただくことができます。 これらは、厚生労働省が定める基準により、設置義務づけられている施設・設備です。 これらの利用については、利用者に特別にご負担いただく費用はありません。
施設設備の種類
| 部屋数
| 備考
|
作業室
| 6室
| 《主な機械設備》ミシン、パソコン、スキャナ、プリンタ
|
食堂
| 1室
| 食卓、椅子、テレビ、ビデオ、娯楽用具
|
医務室
| 1室
| 診察用机、ベッド
|
談話室
| 2室
| |
浴室
| 1室
| |
トイレ
| 2室
| 車椅子対応
|
更衣室
| 1室
| |
講堂
| 1室
|
ご利用上の注意事項
当施設において、施設・設備をご利用いただくにあたって以下の点にご注意下さい。
- 各作業所の機器を扱う際には職業指導員の説明を受けてから使用してください。
- 食堂の冷蔵庫の使用は自由となっておりますが、食物を放置しないよう各自、注意してください。
- その他、施設内の設備を使用するにあたって不明な点は職員に質問してください。
職員体制/(日中一時支援)
職種
| 員数
| 区分
| 常勤換
算後の 職員 | 備考
| |||
常務
| 非常務
| ||||||
専従
| 兼任
| 専従
| 兼任
| ||||
管理者
| 1
| 1
| 1.0
| ||||
医師
| 1
| 1
| |||||
看護師
| 1
| 1
| 0.1
| ||||
生活支援員
| 5
| 3
| 2
| 2.8
| |||
機能訓練
指導員 | 1
| 1
| 0.7
| ||||
職業指導員
| 1
| 1
| 0.3
|
サービス
(1) 支援費の対象となるサービス
以下のサービスについては、支援費が支給されます。事業者が支援費を法定代理受領する場合には、利用者は、利用者本人または扶養義務者の負担能力に応じて市町村が定めた額を事業者にお支払いいただきます。
なお、支援費対象サービスの場合でも、法定代理受領を行なわない場合(償還払いの場合も含む)については一旦全額を事業者にお支払いいただきます。
なお、支援費対象サービスの場合でも、法定代理受領を行なわない場合(償還払いの場合も含む)については一旦全額を事業者にお支払いいただきます。
- 運営方針
・ご利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、食事の提供、生産活動、社会適応訓練、相談支援、レクリェーション等を提供することにより、ご利用者の心身の機能の維持、社会自立並びにご利用者のご家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとします。
- 業務内容
・日常生活訓練サービス
・社会活動・就労支援サービス
・社会活動・就労支援サービス
・相談援助サービス
・食事サービス
(2) 支援費の対象外のサービス
下記のサービスについては、支援費の対象とならないため、サービスの提供をご希望される場合には、所定の料金をお支払いいただきます。
なお、上記の所定料金は、経済状況の著しい変化その他やむをえない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行なう2か月前までにご説明致します。
なお、上記の所定料金は、経済状況の著しい変化その他やむをえない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行なう2か月前までにご説明致します。
- 特別なサービスの提供とこれに伴う費用
- 支援費から支給されない日常生活上の諸費用
- その他
(3) 利用料金のお支払い方法
前記(1)、(2)の料金・費用は1か月ごとに計算し、ご請求します。 翌月の27日(休日は翌日)指定の口座から引落しさせて頂きます。