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自立生活援助

施設などで生活していた障害者に対し、居宅で生活するための相談・助言を行います。

 2018年4月に施行された改正「障害者総合支援法」で新たに創設されたサービスです。障害者支援施設やグループホーム等(宿泊型自立訓練事業所、児童福祉施設、精神科病院、療養介護を行う病院、福祉ホーム、救護施設、厚生施設、刑事施設、少年院、更生保護施設、自立更生促進センター、就業支援センター、自立準備ホームも含みます。)を利用していた障害者(知的障害者や精神障害者など)で、地域で一人暮らしを希望する方に対し、地域において自立した日常生活、または社会生活を営む事が出来るよう、一定の期間にわたり定期的な巡回訪問(居宅訪問)や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談・助言などを行います。
 対象者には、①施設などから退所・退院した人のほかに、②すでに地域で一人暮らしをしていて支援が必要な方、③障害、疾病などのある家族と同居していていて一人暮らしをしようとする方も含まれます。
 具体的には定期的に利用者の居宅を訪問し、食事・洗濯・掃除など日常生活を営むための各問題、公共料金や家賃の支払い、体調や通院状況、地域住民との関係など居宅での自立した日常生活を営むための各問題について状況の把握や確認を行い、必要な情報の提供及び助言や相談、関係機関(計画相談支援事業所や障害福祉サービス事業所、医療機関など)との連絡・調整など、自立した日常生活を営むための環境の整備に必要な援助を行います。
 また、定期的な訪問だけではなく、利用者からの相談・要請が有った場合、訪問、電話、メールなどによる随時の対応も行います。
 利用期間は1年間です。

自立生活援助

電話番号 043-265-2277

サービス利用までの流れ

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