生活介護事業
地域において、安定した生活を営むために常時介護が必要な者に対し、個別支援計画を作成し身体能力、日常生活能力の維持・向上を目指すための支援を行います。
定員・・・・・・24名
生活介護事業
電話番号 043-312-3448
施設設備
当施設は、下記の施設・設備をご利用いただくことができます。 これらは、厚生労働省が定める基準により、設置義務づけられている施設・設備です。 これらの利用については、利用者に特別にご負担いただく費用はありません。
施設設備の種類
| 部屋数
| 備考
|
作業室
| 6室
| 《主な機械設備》ミシン、パソコン、スキャナ、プリンタ
|
食堂
| 1室
| 食卓、椅子、テレビ、ビデオ、娯楽用具
|
医務室
| 1室
| 診察用机、ベッド
|
談話室
| 2室
| |
浴室
| 1室
| |
トイレ
| 2室
| 車椅子対応
|
更衣室
| 1室
| |
講堂
| 1室
|
ご利用上の注意事項
当施設において、施設・設備をご利用いただくにあたって以下の点にご注意下さい。
- 各作業所の機器を扱う際には職業指導員の説明を受けてから使用してください。
- 食堂の冷蔵庫の使用は自由となっておりますが、食物を放置しないよう各自、注意してください。
- その他、施設内の設備を使用するにあたって不明な点は職員に質問してください。
職員体制/(生活介護事業)
職種
| 員数
| 区分
| 常勤換
算後の 職員 | 備考
| |||
常務
| 非常務
| ||||||
専従
| 兼任
| 専従
| 兼任
| ||||
管理者
| 1
| 1
| 1.0
| ||||
サービス管理責任者
| 1
| 1
| 0.5
| ||||
医師
| 1
| 1
| |||||
看護師
| 1
| 1
| 0.1
| ||||
生活支援員
| 5
| 2
| 1
| 2
| 2.8
| ||
機能訓練
指導員 | 1
| 1
| 0.7
| ||||
職業指導員
| 1
| 1
| 0.3
|
サービス
(1) 支援費の対象となるサービス
以下のサービスについては、支援費が支給されます。事業者が支援費を法定代理受領する場合には、利用者は、利用者本人または扶養義務者の負担能力に応じて市町村が定めた額を事業者にお支払いいただきます。
なお、支援費対象サービスの場合でも、法定代理受領を行なわない場合(償還払いの場合も含む)については一旦全額を事業者にお支払いいただきます。
なお、支援費対象サービスの場合でも、法定代理受領を行なわない場合(償還払いの場合も含む)については一旦全額を事業者にお支払いいただきます。
- 日常生活支援
・食事の提供
栄養・利用者の身体の状況・希望や嗜好を考慮した食事の提供を行います。
・地域において社会経済活動を送るための生活習慣の確立を目指した支援。
栄養・利用者の身体の状況・希望や嗜好を考慮した食事の提供を行います。
・地域において社会経済活動を送るための生活習慣の確立を目指した支援。
- 相談援助
・利用者の健康状態、環境等の的確な把握に努め、利用者に対して適切な相談及び援助を必要に
応じて適宜行います。
応じて適宜行います。
- 健康管理
・健康相談・・・・・・・年2回、医師、看護師による健康相談を行っております。
・健康診断・・・・・・・1年に1回、医療機関にて健康診断を行っております。
・健康診断・・・・・・・1年に1回、医療機関にて健康診断を行っております。
- 生産活動
・当施設では、以下の生産活動を行っています。 / 作業時間 9:00~16:00
・軽作業 ・縫製 ・コンピュータ
・清掃作業
【工賃の支払い】
上記生産活動を通じて発生した事業収入から必要経費を差引いた額を工賃として、利用者に
支払います。
・軽作業 ・縫製 ・コンピュータ
・清掃作業
【工賃の支払い】
上記生産活動を通じて発生した事業収入から必要経費を差引いた額を工賃として、利用者に
支払います。
- 一般就労支援
・就労を希望される方への就労へ向けた支援。
- 余暇活動
- その他の社会活動
(2) 支援費の対象外のサービス
下記のサービスについては、支援費の対象とならないため、サービスの提供をご希望される場合には、所定の料金をお支払いいただきます。
なお、上記の所定料金は、経済状況の著しい変化その他やむをえない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行なう2か月前までにご説明致します。
なお、上記の所定料金は、経済状況の著しい変化その他やむをえない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行なう2か月前までにご説明致します。
- 特別なサービスの提供とこれに伴う費用
- 支援費から支給されない日常生活上の諸費用
- その他
(3) 利用料金のお支払い方法
前記(1)、(2)の料金・費用は1か月ごとに計算し、ご請求します。 翌月の27日(休日は翌日)指定の口座から引落しさせて頂きます。